輸入車に特化した整備工場の全国ネットワーク。テスター、技術情報、部品の提供。

入会申し込みフォーム

この度は、マイ・スターネットワークへの入会お申込み誠にありがとうございます。
ご入会に際し、貴社に最適なサービスを提案したいと考えおります。お手数をおかけしますが、以下の項目にご入力いただき、最後に送信ボタンを押してください。
お申込後、承認まで1週間ほど掛かります。承認後、あらためてご利用に際しての必要なお手続きを、記載のメールアドレス宛にお送りいたします。

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マイ・スターネットワーク利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
マイ・スターネットワークとは、相互扶助の精神に基づき輸入自動車の普及と発展を目的に、販売支援と整備支援のサービスを柱とした会員組織です。
第2条(規約の適用)
この利用規約は、セイルシステム株式会社(以下「当社」)が提供するサービス(以下「本サービス」)をマイ・スターネットワーク会員(以下「会員」)が利用するに際して関わる一切の事項に適用します。
第3条(本サービスの内容)
当社は、会員にマイ・スターネットワーク入会案内に定めるサービスを提供するものとします。会員は、会員が選択した会員種別のサービスを受けることができます。
第4条(規約の範囲)
1. 当社が会員に対して発する第5条所定の通知は、この会員規約の一部を構成するものとします。
2. 当社が、この会員規約本文の他に別途定める各サービスの利用規約も、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
3. この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第5条(規約の変更および通知)
1. 当社は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。
2. 変更後の会員規約については、専用ホームページ上の表示、FAX での通知、電子メールでの通知等、その他当社が適当と判断する方法により、公表するものとします。
3. 前項の通知は、当社が当該通知の内容を専用ホームページに掲示した時点、あるいはその他当社が適当と判断する方法により公表した時点より効力を発するものとします。
第2章 会員
第6条(マイ・スターネットワーク会員)
1. 会員とは、当社に入会を申込み、当社がこれを承認した者とします。
2. 会員は、当社が入会を承認した時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなします。
3. 会員の資格期間は、1年間とします。
4. 会員の資格は、第9条に定めるところによって、更新することができます。
5. 会員価格での部品購入の適用条件は、下記に定めるものを満たしている場合に限ります。
(1) 部品購入の意思を当社に伝えた時点、もしくは注文書により部品購入の意思を示した時点において、会員の資格を有する者、もしくは会員新規申込みの意思を伝えた者
(2) 部品到着までに、第7条に定める書類が当社に到着している事
6. 本店および支店に関しての会員資格は、商業・法人登記事項証明書記載の本店および支店において有するものとします。その際支店に関しては、あらかじめ当社に商業・法人登記事項証明書を郵送し申告するものとします。また新規登録支店においても同様に郵送にて商業・法人登記事項証明書を郵送し申告するものとします。
7. 会員の種類は、ダイヤモンド特別会員、プラチナ整備会員、ゴールド車両会員、シルバー部品会員があります。
第7条(入会の承認)
当社は、会員より提出された下記に定める書類に不備がなく、第13条に定める入会金と第14条に定める月会費2か月分を第17条1項に定める決済手段で当社への支払いが確認できたときをもって、入会の申込みを受付け、必要な手続等を経た後に入会を承認します。
(1) マイ・スターネットワーク申込書
(2) 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
(3) 運転免許証(両面)のコピー
(4) 商業・法人登記事項証明書または住民票
(5) 連帯保証人の承諾書
(6) 連帯保証人の印鑑証明書
第8条(変更の届出)
1. 会員は、会社名、住所、電話番号、電子メールアドレス、連帯保証人、その他申込時の記載事項について変更があった場合は、速やかに当社に対して変更の届出をするものとし、変更に付帯する関連書類である履歴事項全部証明書、連帯保証人の印鑑証明書を当社に提出するものとします。
2. 前項の届出がなかった場合、本サービスの利用ができなくなることがあります。
3. 会員種別変更で月会費が変更となる場合の届出の締め日は、毎月10日(10日が土日祝日の場合翌営業日)となります。したがって、毎月11日以降に届出がなされた場合には、翌月27日の口座振替からの変更となります。
第9条(更新手続き)
会員資格期間満了の3ヶ月前までに、所定の方法により会員から当社に退会の届出がない場合、会員資格・責務は自動的に継続されるものとします。
第10条(退会の届出)
1. 会員が会員資格期間中に退会しようとする場合は、退会希望日の3カ月前までに書面にて当社に届け出るものとします。会員が退会した場合であっても、当社は、既に受領した会費その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2. 退会届出の締め日は毎月10日(10日が土日祝日の場合翌営業日)となります。したがって、毎月11日以降に退会届出がなされた場合には、翌々月27日が最終の口座振替日となります。
3. 本条による退会の場合、会員は、当該時点において発生している会費その他の債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。なお、退会の手続がとられた以降発生した利用料金についても、第17条に定める決済方法により支払うものとします。
4. 前2項にかかわらず、レンタルサービスの解約については、第39条の定めに従うものとします。
第3章 会員の義務
第11条(個人認証情報の管理責任)
1. 会員番号やパスワード等、会員が本サービスを利用する権利が認識されるのに足りる情報を「個人認証情報」といい、個人認証情報を用いて本サービスの利用権限が確認されることを「個人認証」といいます。
2. 会員は、個人認証情報を失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。当社は、会員の会員認証情報が他者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
3. 会員は、自己の個人認証情報を第三者に使用させず、第三者と共有せず、第三者に教えないものとします。
4. 会員の個人認証がなされたうえで、第三者により本サービスの利用やそれに伴う一切の行為がなされた場合、当該利用や行為が会員自身の責めに帰すべき事由によるか否かを問わず、会員による利用および行為とみなします。
5. 会員は、個人認証情報の管理について一切の責任を持つものとします。当社は、会員の個人認証情報が第三者に使用されたことによって会員が被る損害については、会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
6.会員は、自己の個人認証情報による本サービスの利用(本条により、会員による利用とみなされる第三者の利用を含みます。)にかかる一切の債務を負担するものとします。
第12条(禁止事項)
会員が本サービスを利用するに際して、次の各号の行為を行うことを禁止します。
(1) 犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく恐れのある行為
(2) 当社もしくは第三者の著作権、営業秘密、財産、プライバシーその他の権利を侵す行為またはその恐れのある行為
(3) 第三者を誹謗、中傷し、もしくは名誉を毀損する行為またはその恐れのある行為
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(5) 詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為、および他者になりすまして本サービスを受ける行為
(6) 事実に反する情報を提供する行為またはその恐れのある行為
(7) 本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為、または他者もしくは当社に不利益を与える行為
(8) 当社サイトならびに関連サービスにおいて当社が提供する情報および内容の無断転載ならびに再配布
(9) 本規約に反する一切の行為
(10) 法令等に違反する行為またはその恐れがある行為
(11) その他、当社が不適切と判断する行為
第4章 利用料金
第13条(入会金)
入会金は、マイ・スターネットワーク申込書に定めるとおりとします。
第14条(月会費)
1. 月会費は、マイ・スターネットワーク申込書に定めるとおりとします。
2. 初月会費については、月会費を10日単位にて算出するものとします。各月において、1日から10日の間については月額会費の全額分を、11日から20日の間については月額会費の3分の2を、21日から末日の間については月額会費の3分の1を支払うものとします。
第15条(部品代金)
1. 会員が、毎月1日から末日までに発注したものを、翌月の27日(但し、休業日の場合は翌営業日)に、第17条第2項に定める決済手段にて当社に支払うものとします。
2. 会員が毎月1日から末日まで発注することができる総額の上限を、当社より会員へ通知するものとします。
第16条(レンタル料金)
1. 第27条所定のレンタルサービスの利用には、申込書に記載されている月額費用、初期費用、バージョンアップ費が必要です。なお、料金は、サービス内容の変更などにより、随時改定される場合があります。変更後の料金については、専用ホームページ上の表示、FAXFAXでの通知、電子メールでの通知等、その他当社が適当と判断する方法により、公表するものとします。
2. 初月の月額費用については、月額費用を10日単位にて算出するものとします。第30条に定める申込みの承諾日あるいは第31条1項に定めるレンタル開始日が、各月において、1日から10日の間である場合には月額費用の全額分を、11日から20日の間である場合には月額費用の3分の2を、21日から31日である場合には月額会費の3分の1を支払うものとします。
第17条(決済手段)
会員は、会費、月額費用、初期費用、バージョンアップ費その他の債務を以下の方法で履行するものとします。
1. 入会金および会費2か月分、初期費用および2か月分の月額費用は、当社が指定する口座宛て現金振込で、当社が指定する日までに支払うものとします。振り込み費用は会員の負担とします。
2. 3か月目以降の会費および月額費用、バージョンアップ費については、当社が指定する集金代行業者を通じ、会員の指定した銀行口座・郵便貯金口座からの各口座より、前月27日(但し、休業日の場合は翌銀行営業日)に自動引落で支払うものとします。
3. その他、当社が定める場合は、当社の指定する方法によって、支払うものとします。
第18条(遅延利息)
会員が本約款に基づき当社に支払うべき金額を支払期日到来後1か月を経過しても支払わない場合、当社は、支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの間について、年14. 6%の割合で計算した額を遅延延滞利息として会員に請求できるものとします。
第19条(不法行為)
会員が料金の支払いを不法に免れた場合には、会員は、その免れた金額のほか、その不法行為の調査および免れた金額の回収に要した費用、ならびにそのことにより当社に生じた損害を当社の指定する期日までに当社に支払うものとします。
第5章 運営
第20条(当社によるサービス提供の一時停止等)
1. 当社は、以下のいずれかの場合は、会員の了承を得ることなく、会員に提供する本サービスの使用を停止することがあります。
(1) 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合
(2) 会員宛に発送した郵便物が当社に返送された場合
(3) 上記各号の他、当社が緊急性が高いと認めた場合
2. 当社が前項の措置をとったことで、会員が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
第21条(部品売掛販売の停止)
1. 当社は、第17条第2項に定める自動引落日において、振替不能により決済がなされなかった場合、または第17条第3項に定める支払方法で支払日までに支払いがなされなかった場合、それ以降における会員への部品の売掛販売を停止するものとします。
2. 前項の場合において、当社に保証金を預託している会員は、当社は預託された保証金額の範囲内に限り、会員からの注文を受けて部品を売掛販売するものとします。また、保証金を預託していない会員は、随時当社に保証金を預託することができるものとします。
3. 前項の場合において、会員が部品の購入代金を支払期限までに支払わなかった場合、当社は、当該保証金を当該購入代金の支払に充てることができるものとします。
第22条(サービスの内容等の変更)
当社は、会員への事前の通知をすることなく本サービスの内容・名称を変更することがあります。
第23条(サービスの一時的な中断)
1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
(1) レンタル品等サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合
(2) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2. 当社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本サービスの提供の遅延あるいは中断等が発生したとしても、これに起因する会員あるいは他者が被った損害については、一切責任を負わないものとします。
第24条(免責)
1. 当社が提供するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関して、いかなる責任をも負いません。
2. 当社は、会員が本サービス用設備に蓄積したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、または他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとして、その復旧への努力をもって、消失または改ざんに伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
3. 本サービスの内容は当社がその時点で提供可能なものとし、会員に対する当社の責任は、会員が支障なく本サービスを利用できるよう注意をもって本サービスを運営することに限られるものとします。当社は本サービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)、および本サービスを利用できなかったことにより発生した会員または他者の損害に対しては、この会員規約で特に定める場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第25条(本サービスの提供の中止)
1. 当社は、電話、FAX、電子メール、郵便またはWebサイト上に事前通知をした上で、本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
2. 当社は、本サービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第26条(当社からの解除等)
1. 会員が次のいずれかに該当する場合は、当社は事前に何等通知または催告することなく、本サービスの使用を一時停止とし、もしくは契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 料金その他本サービスに係る債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合
(2) 虚偽の申告をした場合
(3) 本サービスの運営を妨害した場合
(4) 会員の指定した支払口座の利用が停止させられた場合
(5) 銀行取引停止処分を受け、または破産、民事再生手続、会社更生手続の申立を受け、もしくはこれらの申立をした場合、または申込者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(6) 仮差押、仮処分、強制執行、もしくは競売の申し立てを受けたとき
(7) 本規約のいずれかの規定に違反した場合
(8) その他、当該会員が違法・公序良俗に反するような利用を行い、当社が不適当と判断した場合
2. 会員が前項各号のいずれかに該当することにより、当社が損害を被った場合、当社は被った損害の賠償を会員に請求できるものとします。
第6章 レンタルサービス
第27条(レンタルサービス内容)
1. レンタルサービスの内容は、次のものとします。
(1) 自動車診断機および付属する機器の貸与
(2) レンタル品の保守サービスおよびそれに関するサポート
(3) 自動車診断機のソフトウェアバージョンアップの提供
(4) 自動車診断機の使用方法の講習
(5) レンタル品に関わる再設定等の作業
(6) 上記に付帯する専用ホームページ上での情報提供サービス
(7) 技術講習会の主催など
2. ショートレンタルサービスの内容は、次のものとします。
(1) 自動車診断機および付属する機器の貸与
(2) レンタル品の保守サービスおよびそれに関するサポート
(3) 自動車診断機の使用方法の講習
3. スマートエーミングシステムの期間及び解約については、個別契約により定めるものとします。
第28条(バージョンアップサービス)
1. レンタル品にインストールされているソフトウエア用のバージョンアップを定期的に当社から有償で提供します。その際は、当社から専用ホームページ上などで通知を行います。希望する会員は、当社が定めた方法にてアップデートの申込みを当社へ通知し、該当レンタル品を当社へ送付するものとします。当社は、当該レンタル品が当社へ到着してから15営業日以内にアップデートを行った当該レンタル品を発送いたします。
2. 運送費は、会員の負担とします。
第29条(申込み方法)
会員は、本規約を承諾いただいたうえで、当社の指定する申込書に必要事項を記入して申込みをします。
第30条(レンタルサービスの申込みに対する承諾)
1. 会員から前条の申込みがあったときは、申込書に不備がなく、第16条に定める初期費用、月額費用2か月分を第17条に定める決済手段で当社への支払いが確認できたときをもって、当社はレンタルサービスの申込みを受付け、必要な手続等を経た後に承諾します。
2. 当社は次の各号いずれかに該当する場合には、第29条の申込みを承諾しない場合があります。
(1) 会員が、マイ・スターネットワークの入会金、月会費、部品代金等の料金を滞納しているとき
(2) 会員が、マイ・スターネットワークの本規約の規定に違反しているとき
(3) 会員が、レンタルサービスに係る料金の支払いを怠るおそれがあるとき
(4) 会員の行為が法令に違反する行為または犯罪的行為に結びつくおそれのある場合
(5) 会員が他の会員、第三者もしくは当社を誹謗、中傷し、もしくは名誉を毀損する行為またはそのおそれがある行為を行う場合
(6) 会員が本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為、または第三者もしくは当社に不利益を与える行為
(7) 会員が第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8) 会員が当社サイトならびに関連サービスにおいて当社が提供する情報およびサービス内容の無断転載や再配布等を行う場合
(9) その他、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合、または違法・公序良俗に反するような利用をする等、当社が会員として不適当と判断する場合
第31条(レンタル期間)
1. レンタルサービスは、当社がレンタル品を納入場所に搬入した日から開始となります(以下「レンタル開始日」)。
2. レンタルの期間は1年間とし、当社または申込者から契約期間満了の3か月前までに書面による通知がない場合は、従前と同じ条件(ただし、変更された場合は、変更後のものに従うものとします)にて自動更新されるものとします。
3. ショートレンタルの期間は、別紙マイ・スターネットワーク ショートレンタルサービス申込書に記載しています。
第32条(レンタル品の引渡し)
1. 当社は会員に対して、レンタル品を当社またはレンタル品設置場所において、レンタル開始日に引渡すものとします。
2. レンタル品の引渡しに要する費用は、会員の負担とします。
3. 会員は、レンタル品の搬入を受けたときに、直ちにその内容を確認するものとします。
4. 会員は、レンタル品の引渡しを受けた当日に欠品や欠陥などを発見した場合は、当社に対して速やかに書面による通知をしなければならないものとします。通知がなかった場合には、レンタル品は通常の状態で会員に引渡されたものとします。
5. 当社は、前項の書面による通知受けた場合、15営業日以内に正常なものと取替えいたします。ただし、本サービスを利用できなかったことにより発生した会員または第三者に対する損害に対して、当社はいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第33条(不可抗力等)
会員は、次の各号に関し、当社に対して異議苦情の申し立ておよび損害賠償請求等いかなる請求もできないものとします。
(1) 天災地変、ストライキその他不可抗力および運送業者の都合その他もっぱら当社の責めに帰すべきでない事由によるレンタル品の引渡しの遅延または引渡し不能
(2) レンタル品の有する性能等に関する会員の錯誤
第34条(レンタル品の管理等)
1. 会員は、レンタル品を善良なる管理者の注意をもって維持、管理し、これに要する消耗品および費用を負担しなければならないものとします。
2. 会員は、当社に対して機材管理責任者を届けたうえで、当該機材管理責任者をしてレンタル品を善良なる管理者の注意をもって維持、管理させるものとします。ただし、機材管理責任者の故意または過失により当社に損害が生じた場合は、会員の故意または過失とみなし、会員が責任を負担して当社にその損害を賠償するものとします。なお、本項の規定は、当社が当該機材管理責任者に対する損害賠償請求権を取得し、行使することをさまたげるものではありません。
3. 会員は、レンタル品の分解、解析、改造、改変、複製、貼付された標識等の除去などを行ってはならないものとします。
4. 会員は、レンタル品を申込時に登録した機器設置場所以外に持出してはならないものとし、また、その本来の目的以外には使用してはならないものとします。
5. 当社はいつでもレンタル品をその場所で点検できるものとします。
6. レンタル品およびその設置、保管、使用によって第三者が損害を被った場合には、会員がこれを賠償するものとします。
第35条(故障)
1. レンタル品が通常の使用において、故障により正常に動作しなくなった場合には、当社への返送により当該レンタル品につき15営業日以内に修理の受付をいたします。ただし、本サービスを利用できなかったことにより発生した会員または第三者に対する損害に対して、当社はいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
2. レンタル品の故障等が会員の責めに帰すべき事由(落下による破損、雨、液体の浸透による電気的故障、分解、解析、改造、改変、複製、当社が指示した以外の周辺機器を接続された場合による不具合)によるときには、当社が修理に要した費用および当社が故障等の原因調査に要した費用を会員が負担するものとします。
3. 前項の運送費は、会員の負担とします。
第36条(レンタル品の滅失等)
1. レンタル品が天災地変、盗難、その他不可抗力の事由により滅失し、または毀損、損傷して修理、修復が不能となったときは、会員は直ちに当社に対しその旨を通知し、当該レンタル品相当額の補償を行うものとします。なお、会員が保証金を払っている場合は、会員は保証金にて当該補償を行うものができるものとします。なお、金額が不足するときは、その不足額を当社の指定する決済方法にて当社に対して支払うものとします。また、補償後、追加の保証金を速やかに当社へ支払うものとします。
2. 当社が前項の補償がなされたことを確認した時点(ただし、保証金による補償の場合は、追加の保証金の支払いが確認された時点)で、代替レンタル品を当社からお送りします。
3. 盗難に関しては、警察へ盗難届を提出のうえ、当社へ通知するものとします。
4. 会員の故意または過失による滅失と判断された場合は、第1項に定めるところではなく、代替レンタル品の購入代価相当額を含めた損害を当社へ賠償するものとします。
第37条(レンタル品の所有権侵害等の禁止)
1. 会員は、当社がレンタル品に当社の所有権を表示する旨を要求したときは、直ちに当社の指示に従いこれを表示するものとします。
2. 会員は、レンタル品について次の行為、その他当社の所有権を侵害する行為をしてはならないものとします。
(1) 申込書に記載された設置場所以外に持ち出すこと
(2) レンタル品を第三者に譲渡、転貸し、もしくは担保に供したりすること
(3) レンタル品について造作、加工等その他一切の原状変更をすること
3. 第三者がレンタル品について権利を主張したり、仮処分や強制執行をして当社の所有権を侵害する恐れがあるときは、会員は、レンタル品が当社の所有であることを主張証明して、その侵害の防止に努めるとともに、直ちにその事情を当社に知らせるものとします。
第38条(レンタル品の返却)
1. レンタルサービスを受けている会員は、第26条および第40条により契約が解除された場合、レンタル品を直ちに当社に返還するものとします。レンタル品の返還に要する費用は、会員の負担とします。
2. ショートレンタルサービスを受けている会員は、レンタル期間の最終日までに当社が指定する方法でレンタル品を当社宛に出荷するものとします。レンタル品の返却に要する費用および延滞金は、会員の負担とし、その金額は別紙マイ・スターネットワーク ショートレンタルサービス申込書に記載しています。
3. 当社にレンタル品が届くまでに発生した故障などの修理に関する費用は、会員の負担とします。
第39条(会員からの解約等)
1. 会員は、レンタル期間の途中で解約する場合または期間満了により終了させる場合は、レンタルサービスを停止する日の3か月前に、電子メールもしくはファックスにて当社宛てに通知したうえ、レンタルサービスの停止日までにレンタル品を当社に返還するものとします。当該レンタル品が当社へ到着しない限りは、解約および終了の手続きは一切行われず、レンタルサービスは継続しているものとします。なお、レンタル品の運送費は会員の負担とし、返還が完了するまでの間にレンタル品に故障等が発生した場合、修理費用等は会員の負担とします。
2. 前項に定める通知の締め日は毎月10日(10日が土日祝日の場合翌営業日)となります。したがって、毎月11日以降に解約通知がなされた場合には、翌々月27日が最終の口座振替日となります。
3. 会員は、レンタルサービスの解約または終了の際に、会員が当社に支払うべき金銭債務がある場合には、直ちに全額を支払うものとします。
4. 会員は、レンタルサービスの解約または終了の際に、会員が当社に支払うべき金銭債務がある場合において、会員が当社に保証金を預けている場合は、保証金と直ちに相殺できるものとします。当社は、相殺後に保証金の残額がある場合には、会員が申込時に登録した口座へ振り込むものとします。
第40条(当社からの解除等)
1. 会員が次のいずれかに該当する場合は、当社は会員に事前に何ら通知または催告することなく、レンタルサービスの使用を一時停止し、もしくは本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 料金その他本サービスに係る債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合
(2) 虚偽の申告をした場合
(3) レンタルサービスの運営を妨害した場合
(4) 会員の指定した支払口座の利用が停止させられた場合
(5) 会員によるレンタル品の分解、解析、改造、改変、複製等が判明した場合
(6) 銀行取引停止処分を受け、または破産、民事再生手続、会社更生手続の申立を受け、もしくはこれらの申立をした場合、または会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 仮差押、仮処分、強制執行、もしくは競売の申し立てを受けたとき。
(8) 本規約のいずれかの規定に違反した場合
(9) その他、会員が違法・公序良俗に反するような利用を行い、当社が会員として不適当と判断した場合
2. 前項により本契約を解除された会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3. 会員が第11項各号のいずれかに該当することで、当社が損害を被った場合、当社は、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。
第7章 その他
第41条(自己責任の原則)
1. 会員は、本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(会員による利用または行為とみなされる第三者の利用や行為を含みます)の結果について一切の責任を負います。
2. 会員は、本サービスの利用に伴い、第三者(国内外を問わず。以下同様)からの問合せ、クレーム等の通知がされた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、第三者に対して直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 会員は、本サービスの利用に関連して当社または第三者に対して損害を与えた場合(会員が、レンタル契約および本規約の義務を履行しないことにより第三者または当社が損害を被った場合を含みます)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第42条(責任)
1. 会員が行った次条に掲げる禁止行為により、当社が第三者により問合せ、苦情、請求等を受けた場合には、会員は、これに伴い当社が被った一切の損害等を補償するものとします。
2. 当社は、会員に対して、当社の責めに帰すべきでない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益、事業機会の損失を含む間接損害については、責任を負わないものとします。
第43条(禁止事項)
1. 会員は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社が提供したレンタル品や情報および本サービス利用に必要な機器などを第三者に譲渡あるいは貸与する行為
(2) 当社もしくは第三者の著作権、営業秘密、財産、プライバシーその他の権利を侵す行為またはその恐れのある行為
(3) 第三者を誹謗、中傷し、もしくは名誉を毀損する行為またはその恐れのある行為
(4) 犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく恐れのある行為
(5) 事実に反する情報を提供する行為またはその恐れのある行為
(6) コンピュータウイルスなど有害なコンピュータプログラムを使用、提供等する行為、またはその恐れのある行為
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8) 公序良俗に反する画像および情報等を公開する行為、またはその恐れのある行為
(9) 詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為、および他者になりすまして本サービスを受ける行為
(10) 本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為、または他者もしくは当社に不利益を与える行為
(11) 当社サイトならびに関連サービスにおいて当社が提供する情報、および内容の無断転載および再配布
(12) 本規約に反する一切の行為
(13) 法令等に違反する行為またはその恐れがある行為
(14) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 会員が前項に違反したと当社が判断した場合、何ら通知することなく契約の全部または一部を解除する措置を講じることがあります。
第44条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、会員が会員契約、レンタルサービス契約および本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務について、会員と連帯して支払を保証するものとします。
2. 前項による連帯保証の極度額は、ダイヤモンド特別会員は1,100万円、プラチナ整備会員は440万円、ゴールド車両会員は220万円、シルバー部品会員は20万円とします。
第45条(専属的合意管轄裁判所)
3. 会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、会員と当社の間で誠意を持って協議するものとします。
4. 協議を行っても解決しない場合、大阪地方裁判所を会員と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第46条(準拠法)
当該会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
附 則 当該会員規約は2014年10月1日に制定されました。
第1条 この規約の一部を改訂し、2014年11月20日から実施する。
第2条 この規約の一部を改訂し、2016年2月29日から実施する。
第3条 この規約の一部を改訂し、2018年7月1日から実施する。
第4条 この規約の一部を改訂し、2019年2月1日から実施する。
第5条 この規約の一部を改訂し、2023年5月24日から実施する。
第6条 この規約の一部を改訂し、2023年9月1日から実施する。

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